コラム
ちゃんと知ってる? 自転車の標識や車道・歩道の通行ルール
こんにちは! ペーパードライバー講習のサワムラガクです。
突然ですが、あなたは自転車が守るべき標識や、自転車で車道や歩道を走るときの通行ルールについて、「知ってるよ!」「分かってる!」と、自信ありますか…?
自転車は免許が不要で誰でも簡単に乗れますが、その手軽さゆえにルールを理解せずに利用している人が少なくありません。
そこで今回は「自転車の標識や車道・歩道の通行ルール」について、詳しく解説します!
自転車は軽車両です!
自転車は、法律上「軽車両」に該当します。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
つまり、車と同じように道路交通法や都道府県が定める交通条例に従って走行しなければなりません。
信号を守ることはもちろんのこと、標識の指示や走行する場所も守らなければいけません。
この標識、守れていますか?
「標識を守るのは車やバイクだけ」と勘違いされている方がいらっしゃるかもしれませんが、前述の通り自転車も従わなければいけません。
特に自転車に乗る人が見落としやすい標識をご説明します。
車両進入禁止
車両は進入してはいけないことを示しています。
一方通行の出口に設置されていることが多く「ここから進入できません」という意味になります。
一方通行の道路上に用事があるときは、別の道から進入するようにしましょう。
車両通行止め
車両は進入・走行してはいけないことを示しています。
前述の車両進入禁止と違い、この標識の区間内は全ての方向から進入・走行できません。
一時停止
この標識の付近にある停止線(停止線が無ければ交差点の直前)で、一時停止しなければいけません。
特にこの標識は「車やバイクが対象」と勘違いされている方が多いようですが、自転車も一時停止する必要があります。
一方通行・指定方向外進入禁止
名称は違いますが
「矢印の方向は進めます。ですが、矢印が無い方向の道は、進んではいけません」
という意味です。
これも「車やバイクだけが対象」と勘違いされやすい標識ですが、自転車も守らなければいけません。
自転車を除くなどの補助標識があれば通行できる
規制標識の下に「自転車を除く」や「軽車両を除く」という補助標識が設置されている場合は、通行できます。
例えば、▲この写真の場合は、
「車両は左方向にしか進めません。ただし、自転車は右方向にも進めます」
という意味になり、自転車は左右どちらにも行くことができます。
標識は種類がたくさん!
標識については別コラムで、さらに詳しく解説しています。
▼ペーパードライバーでも覚えておきたい! 重要な道路標識12選
自転車も標識を守らなければ、罰則の対象となります。標識の意味をきちんと理解して、安全運転を心掛けましょう!
自転車は車道の左側通行が原則
自転車は車両に該当するため、車道を左側通行することが原則です。
歩道を左側通行したり、車道を右側通行したりすることは違反です。
自転車の車道左側通行の認知を広めるため、車道に「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」が描かれている道路もあります。
歩道を通行できるのは例外のみ
自転車が歩道を走ることができるのは、下記の例外が適用された時のみです。
標識などで自転車が該当する歩道を通行できるとされている
「自転車および歩行者専用標識」がある歩道や、自転車が走行して良い場所が表示されている歩道は、自転車で走ることができます。
自転車の運転者が高齢者や児童・幼児
高齢者は70歳以上、児童・幼児は13歳未満と定義されています。
「子供を乗せていれば、自転車で歩道を走っても良い」と勘違いされている方が多いのですが、例外は自転車を運転する人が児童・幼児の場合が対象なので、お子様を自転車用チャイルドシートに乗せて走る場合は例外に当てはまりません。
車道または交通の状況によって、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
駐停車車両や工事等により走行が妨げられ、かつ車通りが激しい場合で、車道で避けることが困難な場合に適用されます。
あくまでも一時的措置のため、避けたあとは車道に戻りましょう。
また、歩道はあくまでも歩行者優先のため、歩道中央から車道寄りを徐行で走行しなければいけません。歩行者の通行を妨げてしまう場合は一時停止する必要があります。
自転車が走らなければいけない道
道路によっては自転車のための道が整備されています。
整備されている場合は、その道を通行しなければいけません。
普通自転車専用帯
標識や道路標示などにより、自転車が通行しなければいけない場所を指定しています。
先ほど紹介した自転車ナビマークや自転車ナビラインに似ていますが、標識や道路標示で「自転車専用」と描かれているかいないかが、見極めのポイントです。
ちなみに自転車専用帯が整備されている場合は、指定されている通行帯内で走行しなければならないため、自転車は車道・歩道を走ることはできません。
また、区内であっても相互通行はできないため、左側通行となります。
▼正しい走行
- ・車道左側にある専用帯を走る
▼間違った走行
- ・自転車専用帯を逆走する
- ・自転車専用帯があるが、車道を走る
自転車道
縁石や柵などで区画された自転車のための道です。
自転車道が整備されている場合はこの道を通る必要があり、やむを得ない場合を除いて車道を走ることはできません。
自転車道は相互通行できますが、自転車道内の左側を通行しなければいけません。
停止位置
車道を走行している場合、車と同じく車道にある停止線で止まらなければいけません。
車の横をすり抜けて交差点付近まで行く人が多く見られますが、すり抜ける際に車と接触してしまう恐れがあります。
車幅が狭い場合は停止線まで行かずに、目の前で停車している車の後ろで止まりましょう。
横断方法
横断歩道を走行する際にもルールが決められています。
横断歩道
横断歩道に歩行者がいない場合は、自転車で通行することができます。
横断歩道上に歩行者がいる場合は、自転車を降りて押して歩かなければいけません。
自転車横断帯
交差点に自転車横断帯がある場合は、そこを通行します。
また、車道・横断歩道は通行してはいけません。
▼正しい走行
- ・自転車横断帯を走る
▼間違った走行
- ・自転車横断帯があるが、歩道を走る
- ・自転車横断帯があるが、車道を走る
踏切
踏切を横断する際は、車と同じく自転車も横断直前に一時停止し、安全確認を行ってから横断しなければいけません。
交差点での右折方法
交差点やT字路で右折をする時に、図のように右折をしてしまう方はいませんか?
これは右折した先で右側通行になってしまうので、この右折方法はNGです!
自転車で右折するときは「二段階右折」と言って、左側の端に寄って道路を横断し、向きを変えて道路を横断しなければいけません。
また、信号のある交差点では対面する信号の指示に従わなければいけないため、直進後、向きを変えてから停止し、対面する信号が青に変わったら走行しましょう。
二段階右折をせずに、ショートカット気味に交差点中央付近で斜め横断してしまう人がいますが、交通事故を引き起こす可能性があります。
危険ですので、絶対に辞めましょう!
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公開日:2024.03.08 最終更新日:2024.08.05